第1条(名称) 本会は郷陵同窓会と称する。
第2条(事務所) 本会の事務所は、学校法人羽黒学園羽黒高等学校に置く。
第3条(目的) 本会は会員相互の親睦、互助をはかり、教養を高め地方文化の向上、発展に努めて、母校教育に協力することを目的とする。
第4条(事業) 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1、会員の親睦、互助をはかる事。
2、各種講習会、後援会の開催。
3、会報及び会員名簿の発行。
4、母校の教育を援助する。
5、生徒並びに職員の表彰に関する事項。
6、その他目的達成に必要な事。
第5条(組織) 本会は本校卒業生を正会員とし、母校の現旧職員並びに本会の目的に賛同する人を賛助会員とする。
第6条(役員) 本会に次の役員を置く。
会 長 1名 副会長 若干名 理 事 若干名 監 事 2名
幹事長 1名 幹 事 若干名 顧 問 若干名
第7条(顧問) 本会は顧問を置く事が出来る。顧問は理事会の決議により会長がこれを委嘱する。
第8条(役員の選任) 役員の選任は次の通りとする。
1、会長、副会長は総会において決定する。
2、理事は卒業年次、地域等を考慮して、会長がこれを委嘱する。
3、幹事長及び幹事、監査(監事)は会員より会長がこれを委嘱する。
第9条(役員の任期) 役員の選任は2年とする。但し、再任を妨げない。
第10条(会議) 総会は年1回開き、予算及び決算その他重要事項を審議する。理事会、幹事会は必要に応じて会長がこれを招集するが、理事会は緊急の場合総会にかわる事が出来る。
第11条(役員の任務) 役員の任務は次の通りとする。
1、会長は会務を統括し、本会を代表する。
2、副会長は会長を輔佐し、会長事故あるときはその任務を代行する。
3、理事は本会の重要事項を審議し、運営に当たる。
4、会計監査は会計を監査する。
5、幹事長及び幹事は庶務、会計に当たる。
6、幹事1名は事務所内に置く。
第12条(経理)
1、正会員の入会金2,000円、終身会費3,000円とし、入会の際に収めるものとする。
2、本会の事業に伴う主旨に賛同するものの寄付金、その他の収入による。
第14条(備付帳簿) 本会には次の帳簿を備えるものとする。
1、会則並びに記録簿
2、会員名簿
3、役員名簿
4、会計簿
第15条(会則の変更) 会則の変更は総会の決議による。
第16条(支部) 本会は必要に応じて支部を設けることができる。 支部規則は別にこれを定める。
特則 この会則は、昭和41年3月4日より適用する。
平成元年4月1日一部改正
平成10年8月28日一部改正
平成12年6月15日一部改正